会則

Society Bylaws

硬組織再生生物学会の会則

会則

硬組織再生生物学会会則

第1章 総則

第1条 本会は硬組織再生生物学会と称する。

第2条 本会の事務局は理事会の議決により決定する。

第2章 目的および事業

第3条 本会は硬組織及び関連組織細胞の研究およびその研究技術の情報交換と進歩発展を期し、かつ会員相互の親睦をはかることを目的とする。

第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

    1. 学術集会、雑誌の発行、講習会等の開催

    2. その他本会の目的達成のために必要な事業

第3章 会員

第5条 本会の会員は本会の目的に賛同するものをもって構成する。会員は正会員、特別会員(学生、院生等)、外国会員、賛助会員とする。

第6条 本会に入会を希望する者は、所定の申込書に必要事項を記入のうえ、入会金、年会費を添えて本会事務局に提出するものとする。

第7条 賛助会員は第3条の目的を賛助し、第18条に定める賛助会費を納める個人または法人で、理事会で承認を得たものとする。

第8条 3年間以上年会費を納めない会員は、退会したものと見做すことがある。

第9条 本会には顧問、名誉会員、名誉理事長を置くことができる。

第4章 役員

第10条 本会に次の役員を置く。

     1. 理事長  1名

     2. 副理事長 1名

     3. 大会長  1名

     4. 理事   若干名

     5. 監事   2名

第11条 役員の組織と職務は次のとおりとする。

     1. 理事長は本会を代表し、会務を統括する。

     2. 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときはそれを代行する。

     3. 大会長は学術集会を担当する。

     4. 理事は会務を分担する。

     5. 監事は会計を監査する。

第12条 役員の選出等は次による。

     1. 理事長は理事会の互選により選出され、総会の承認をうける。

     2. 副理事長は理事の中から理事長の指名により選出され、総会に報告される。

     3. 理事は会員の中から選出され、理事会の承認を受け、総会に報告される。

     4. 監事は、会員の中から選出され、総会の承認を受ける。

     5. 大会長は理事会により理事の中から推薦され、総会に報告される。

     6. 当分の間、役員の選出方法は別に定める。

第13条 役員の任期は次のとおりとする。

     1. 理事長、理事および監事の任期は3年とし、再任することができる。

     2. 大会長の任期は1年とする。

第5章 会議

第14条 理事会は毎年1回以上理事長がこれを召集する。

     理事会は次の事項を審議し、総会において承認を得なければならない。

     1. 事業報告および収支決算

     2. 事業計画および収支予算

     3. その他必要と認められた事項

第15条 総会は毎年1回、学術集会期間中に理事長がこれを召集するほか、必要がある場合に開催する。

     総会では次の事項を審議し、承認あるいは決議する。

     1. 理事長および監事の選任

     2. 事業報告および収支決算

     3. 事業計画および収支予算

     4. その他必要と認められた事項

第16条 本会の目的を達成するため理事会の議を経て各種委員会、各事務局の設置および協賛事業を実施できる。これらに関する必要な事項は別に定める。

第6章 会計および会費

第17条 本会の経費は参加者の会費およびその他の収入をもってこれに当てる。

第18条 本会の入会金と年会費は別に定める。

第19条 本会の収支決算および予算は、理事会の審議を経て総会の承認を得なければならない。

第20条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

第7章 細則

第21条 以下のことについて細則を設け別に定める。

     1. 編集委員会に関する細則

     2. 表彰に関する細則

     3. 協賛事業に関する細則

第8章 付則

第22条 会則の変更は理事会の決議に基づき総会の承認を受けなければならない。

     本会は平成5年3月27日より施行する。

     平成9年3月15日一部改正し、施行する。

     平成11年8月25日一部改正し、施行する。

     平成14年9月14日一部改正し、施行する。

     平成15年9月13日一部改正し、施行する。

     平成16年10月22日一部改正し、施行する。

     平成22年9月3日一部改正し、施行する。

     平成30年8月17日一部改正し、施行する。

     令和6年8月24日一部改正し、施行する。


硬組織再生生物学会

事務局に関する内規

1. この内規の目的は次の通りである。

この内規は、硬組織再生生物学会会則第2条の規程により硬組織再生生物学会事務局の場所を定める。

2. 事務局

この学会は主たる事務所を岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1岡山大学学術研究院医歯薬学域 口腔病理学分野内に置く。

附則

1. この内規は令和7年2月1日から施行する。